デジタル分野のスキルを“もう一度学び直したい”――。
そんな方を応援するのが、経済産業省認定「第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)」です。
デジタルハリウッドの該当講座を修了すると、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」を受け取ることができます。
対象講座・コース
▼コース名を押すと詳細ページが見られます
| ジャンル | 講座・コース名 | 定価 (税込・総額) |
実質料金(税込)
※最大補助80%を受けた場合 |
|---|---|---|---|
| Web | 専科 Webデザイナー専攻 | 572,000円 | 220,000円 |
| Web |
専科 Webデザイナー専攻 主婦・ママクラス キャリアデザインプログラム |
423,500円 | 190,300円 |
| 動画 | 専科 動画クリエイター専攻 | 445,000円 | 181,000円 |
| グラフィック | グラフィックデザインマスター講座 | 429,000円 | 165,000円 |
- ※給付金は税込み価格(「友人紹介割引」等、割引価格での受講申込の方は割引後の税抜き価格)のうち、教育訓練経費(入学金および授業料)に対する還元となります。設備教材費、使用ソフトウェア購入費用などは適用されません。
- ※対象講座の受講を修了した場合:講座の教育訓練費用の50%相当額(上限40万円)
- ※対象講座修了後1年以内に企業へ就職した(雇用保険の被保険者として雇用された)場合は、教育訓練費用の20%相当額(年間上限16万円)
- ※賃金(給与)が5%以上上昇した場合には、教育訓練費用の10%(上限年間8万円)
- ※補助金額の算出方法詳細はこちら
支給要件
支給要件は、雇用保険の被保険者である(もしくは、あった)方が対象となります。
ご自身が受給条件を満たしているかは、ご自身が住民票を置いている地域の管轄のハローワークで必ず確認をしてください。
【雇用保険の被保険者(在職者)の支給要件】
初めて受給する場合は、 雇用保険の被保険者である期間が2年以上 、一度でも利用したことがある場合は、3年以上であることが条件です。
【保険の被保険者であった方(離職者)の支給要件】
離職日の翌日から受講開始日までが1年以内 であり、なおかつ、初めて受給する場合は、 雇用保険の被保険者であった期間が2年以上 、一度でも利用したことがある場合は、3年以上であることが条件です。
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